
海外FXで損失が出た場合は税金はどうなるのだろうと考えている方もいるかと思います。
年間の利益が赤字だったから税金は支払わなくてもいいのでは無いかと考えがちですが実はそんなに簡単なものでもありません。
・海外FXで赤字が出た場合の確定申告の有無
・損益通算できるもの
関連記事:海外FXの税金は?7つの覚えておくべき海外FXの税金基礎知識
Contents
海外FXの税金おさらい
海外FXは総合課税の雑所得に該当するため累進課税が適用されます。
累進課税とは利益によって税率が変動するので稼げば稼ぐほど税金が高くなっていく仕組みです。
一方で国内FXは申告分離課税のため一律20.315%の税金がかかります。国内FXや定期預金の利息、株式の譲渡などはそれぞれ得た利益に対して一律20.315%の税率がかかります。
一方で総合課税の場合、給与所得や不動産所得などと雑所得(海外FXの利益)が合算されて金額に応じれ15%〜55%の税金がかかります。
所得 | 税率 | 控除金額 |
---|---|---|
〜195万以下 | 15% (所得税5%+住民税10%) | 0円 |
195万超〜330万以下 | 20% (所得税10%+住民税10%) | 97,500円 |
330万超〜695万以下 | 30% (所得税20%+住民税10%) | 427,500円 |
696万超〜900万以下 | 33% (所得税23%+住民税10%) | 636,000円 |
900万超〜1800万以下 | 43% (所得税33%+住民税10%) | 1,536,000円 |
1800万超〜4000万以下 | 50% (所得税40%+住民税10%) | 2,796,000円 |
4000万超〜 | 55% (所得税45%+住民税10%) | 4,796,000円 |
海外FXで損失を出した場合は確定申告をする必要はあるの?
まず海外FXを利用している中で確定申告をしなければいけない対象者は
・給与所得者で年間20万円を超える利益を得ている人
・非給与所得者で年間38万円を超える利益を得ている人
つまり裏を返せば海外FXで損失を出した場合、年間を通じて赤字だった場合は確定申告をする必要がありません。
1年間の利益を申告することが確定申告のため利益がない赤字の年には確定申告をする必要がありません。
関連記事:サラリーマンが海外FXで利益を得た場合の税金をシュミレーションしてみた
損益通算をすること
海外FXで年間を通じて赤字になったから確定申告も何もしないではもったいありません。
雑所得内の他の所得と損益通算をすることによって節税をすることができます。
損益通算とは『損失と利益を相殺することによって課税対象金額を引き下げること』です。
例えば500万円の利益と300万円の損失がある場合500万−300万=200万に課税対象金額を引き下げることができます。
海外FXの損失(赤字)と損益通算できるものは同じ雑所得に分類されるものです。
雑所得具体例
・バイナリーオプション
・他業者での海外FXでの利益
・アフィリエイト
・印紙
など他にも雑所得はいくつかありますが海外FXで損失を出した場合これらの利益と相殺することによって税金を低くすることができます。
このように海外FXで赤字を出した場合には確定申告をする必要はありませんが、他の所得と損益通算することによって節税することができるので複数口座を持っている方や海外FX以外にも利益を出している方は上手に活用しましょう。
損失の繰越は可能?
損益通算をしても損失の方が大きい。。。そんなかたが考えるのは損失の繰越ではないでしょうか。
損失の繰越とは具体的に言うと赤字を来年の利益と相殺することですが、海外FXの場合赤字の繰越をすることができないのです。
海外FXの税金区分でもある総合課税ですが全ての損益につきその期間内に決算をしなければいけません。申告分離課税とは違って総合課税でもある海外FXは翌年への赤字の繰越をすることができないのです。
しかし海外FXでも一部例外はあります。
それは日本の金融庁に登録されている海外FX業者を利用した場合です。海外に本社があるとはいえ日本の金融庁に登録をされているので申告分離課税の対象となり赤字の繰越は可能になります。
海外FXの節税方法
では損益通算をしてもなお損失の方が大きい場合はどのようにすればいいのでしょうか。
もしくはもう少し損益通算をすることができたら確定申告をする必要がなくなったり、税率も下がったりする場合にはどのような対処方法があるのでしょうか。
ここではいくつか海外FXで節税する方法をお伝えします。
経費を計上する
経費とは『利益を上げるために必要だったコスト』のことであり、海外FXの利益から経費を差し引いた金額に対して課税されるので経費計上をうまく活用することによって大きな節税が見込めます。
FX取引で利益を上げるためにかかった費用はなんでも必要経費になります。
例えば
・FX関連の書籍
・FXのオンラインサロン/メルマガ
・セミナー代金/交通費用
などは経費として認められますが後から税務署の人からこの経費は何に使ったのかと尋ねられた際にしっかり証拠としても残るように領収書を保管しておくようにしましょう。
また5年前のものまで調査が戻る可能性があるため5年間は領収書を捨てないよう保存しておくようにしましょう。
関連記事:海外FXで経費にできるものは?経費可能なものをまとめてみた
各種控除制度を利用する
経費計上以外にも各種控除制度をうまく活用することによって大幅に節税をすることができます。
各種控除制度とは法的に定められた要件の枠内であれば社会保険や医療サービスに支払った費用の一定額を所得から差し引くことができる制度になります。
具体的には
・雑損控除
・医療費用控除
・社会保険料控除
・医療保険料控除
・地震保険料控除
・寄付金控除
必要経費と各種控除制度をうまく活用することによって課税対象金額を大幅に引き下げることができるので海外FXで利益を出してもある程度は節税することができます。
確定申告をする前には必ず自分が利用できる控除制度を確認しておきましょう。
ECN口座を利用する
取引手数料も経費になります。
海外FX業者ではSTP方式の口座とECN方式の口座の2つを提供しているところがありますがECN方式の口座のばあMT4に取引コストが明確に掲載されるのでそのコストは取引手数料として経費になります。
STP方式の場合はスプレッドが見えずどれだけの取引手数料がかかったのかがわかりませんが、ECN方式の場合は一定の取引手数料がかかっているので明確です。
通常海外FX業者はECN方式の口座の方がスプレッドは狭く取引コストも安く節税にもなるのでオススメです。
同じ税区分で損益通算をする
海外FX口座を複数保有している場合はそれらの利益と損失を損益通算することによって課税対象金額を減らすことができます。
例えばA口座は100万円の利益、B口座は80万円の損失であれば20万円に対して課税されます。
確定申告が必要なのは20万円を超える利益からですので損益通算をしたことによって確定申告の手間も省けましたし、税金が0になります。
海外FXの他業者だけでなくとも総合課税の雑所得に該当するものであれば同年内において損益通算をすることが可能です。
仮に海外FXで損失を出したとしてもアフィリエイトやブログ記事執筆代などの利益と相殺することによってアフィリエイトなどの利益がまるまる自分のものになることになります。
青色申告で納税する
確定申告をする際に白色申告をするか青色申告をするか迷うところですが節税をする場合には青色申告を選びましょう。
青色申告は租税特別措置法第25条の2第3項に基づき『無条件で65万円の特別控除』が受けられるメリットもあります。
つまり利益から65万円の控除が受けられるため大幅な節税が可能になります。
また経費にできる項目の数が多く
<専業トレーダーの場合>
・トレード部屋の家賃
・電気/ガス/水道などの光熱費
・交通費
なども経費にすることができます。
まとめ
海外FXで損失を出した場合には他の雑所得と損益通算をすることによって総合的に自分の手元に残るお金の量が増えることになります。
海外FXは赤字を繰り越すことができないので海外FX以外に雑所得で利益を出している場合には毎年必ず損益通算をするようにしましょう。
また確定申告をする際には青色申告の方が特別控除学が65万円と非常に大きいです。
白色申告の場合は控除はありませんので早い段階で青色申告の準備をするようにしましょう。